ドローンを飛ばせる場所には制限がある?安心して操縦できる山梨県の練習場まとめ
手に取りやすい安価なモデルも販売されているドローンですが、国内では飛ばせる場所に多くの制限が設けられています。法令によって禁止されている区域でドローンを飛ばした場合には、懲役や罰金といった刑罰が科される可能性もありますので注意してください。
特に初心者の間は、安心して飛ばせるドローン練習場の利用を検討しましょう。
今回は、ドローンを飛ばせる場所の条件について詳しく解説するとともに、都内からのアクセスも良い山梨県にあるおすすめのドローン練習場をご紹介します。
ドローンを飛ばせる場所には法令により制限がある
国内でドローンを飛ばすためには、以下に挙げる関連法規を守る必要があります。まずは前提条件として、複数の関連法規に気を付けなければならないことを認識しておきましょう。
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 民法
- 電波法
- 道路交通法
- 地方公共団体が定める条例
- 河川法
- 海岸法
ここではよくある勘違いとして、航空法の規制対象を例に挙げて説明します。
▼例:航空法の規制対象
(誤)機体の重さが200g以下のドローンは航空法の適用外であるため、基本的に許可を取る必要もなく、どこでも飛ばすことができる。 (正)公園などは地方公共団体が定める条例の規制対象となる可能性があるほか、湖では漁業組合に確認が必要になるケースもあるなど、関連法規に捉われずに事前チェックを怠らないことが大事。 |
特にビジネス用途でドローンを飛ばす場合には、問題がないと思われる場所でも念のため確認を入れておくことが大切です。
法令でドローンの飛行がOKとされている場所
屋内でドローンを飛行させるのであれば、基本的に関連法規による制限はありません。そのほか、航空法や小型無人機等飛行禁止法などの関連法規で定められている飛行禁止区域を除くと、許可なくドローンを飛ばせるのは以下の場所です。
屋外デビュー時に落ち着いて対応できるよう、まずは自宅などでドローンの操縦に慣れておきましょう。
150m未満の上空
2015年に改正された航空法において、ドローン飛行時の高度制限が定められています。これにより「地上または水面から150m以上の高さの空域」では、ドローンを飛ばすことができません。
理由としては、以下の3点が挙げられます。
- 航空機やヘリコプターなどの飛行機との接触回避
- 制御不能になったドローンの紛失・落下防止
- ドローン落下時の衝撃の緩和
初めてドローンを購入したばかりの頃は、ついつい高く飛ばしたくもなりますが、操縦時は常に高度の確認を怠らないように意識しましょう。
空港および空港周辺の制限表面とされる空域以外
地上または水面から150m以上の高さの空域と同様の理由で、「空港および空港周辺の制限表面とされる空域」においても、ドローンの飛行が禁止されています。
事前のリサーチでは見落としがちですが、選定時のチェック項目として覚えておいてください。航空法で定められている空港周辺での飛行禁止範囲は、以下の通りです。
▼空港・空港周辺の飛行禁止範囲
- 国内の主要空港から24㎞以内
- 小規模な地方空港から6㎞以内
- 空港の敷地内および飛行機の離着陸コースとなる空域
人口集中地区(DID地区)以外
機体の操縦ミスや制御不能トラブルによる接触事故を避けるため、「人口集中地区」と呼ばれるエリアでのドローン飛行は禁止されています。
▼人口集中地区(DID地区)の設定基準
人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。
総務省統計局
別名「DID(Densely Inhabited District)地区」とも呼ばれており、5年ごとに実施される国勢調査の結果を基に定められています。東京や大阪をはじめとする国内の主要都市では、大半が該当エリアです。また、空港・湾港・工業地帯・公園などを含む都市的傾向の強いエリアも人口集中地区にあたりますので、単純に人口数で判断することのないよう注意しましょう。なお、令和2年度の国勢調査をもとにしたDIDのマッピングは、政府が提供する地理情報システム(統計GIS)で確認できます。
国の重要施設とその近辺300m以外
国会議事堂や内閣総理大臣官邸、在外公館、原子力事業所など、国の重要施設とその近辺300m以内もドローン飛行の禁止範囲です。
常識的に考えると、上記に挙げた場所の近くでドローン飛行を検討するケースは少ないかもしれませんが、トラブルが発生した際のリスクの重さは深刻です。幸いにも認識しやすい施設が多いため、万が一に備えて頭に入れておきましょう。
国の重要文化財周辺以外
国の重要文化財周辺についても、ドローンの飛行が禁止されています。国の重要施設とは異なり、観光名所となっているケースも多いためより一層の注意が必要です。
なかにはドローン飛行を禁止する旨が掲示されている場所もありますが、掲示の有無に関わらず、必ず管理者への問い合わせを行いましょう。
地方公共団体が管理する公園等以外
地方公共団体が管理する公園などにおいても、ドローンの飛行を禁止している場所があります。
極端な例ではありますが、東京都が管理する公園などは全て、ドローンの飛行が禁止です。まずは地方公共団体が管理していない場所を優先的にピックアップし、どうしても候補地に適した場所がなければ、管理者である地方公共団体に問い合わせてみてください。
他者の管理する私有地上空以外
民法における土地の所有権に関する定めにより、他者の管理する私有地の上空ではドローンの飛行が禁止されています。敷地内への着陸はもとより、制御不能トラブルにより落下した場合についても、土地の所有権を侵害したとして訴えられる可能性があります。
必ずしも刑罰が科されるとは限りませんが、最低限のマナーを守ったうえでドローンを飛ばすようにしましょう。
飛行禁止区域外であってもドローンの飛行がNGとなるケース
たとえドローンを飛ばす場所が飛行禁止区域外であっても、飛行させることができないケースもあります。なかにはめったに想定されないケースもありますが、上記に挙げたドローンを飛ばせる場所と併せて覚えておきましょう。
▼飛行禁止区域外であってもドローンの飛行がNGとなるケース
- 夜間飛行
- 撮影対象から30m以内
- イベント会場の上空
- 目視外の飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下を伴う飛行
- 飲酒状態での操縦
どうしても飛行禁止区域や上記の飛行方法でドローンを飛ばさなければならない場合には、状況に応じ、国土交通省などの各問合せ先にて飛行許可の申請手続きを行ってください。
山梨県のおすすめドローン練習場まとめ
国土交通省に飛行許可申請を行い、認可をもらうためには、『ドローンの操縦時間10時間以上』が条件となっています。そのため、近場に適した場所がない場合には、ドローン練習場が一番手っ取り早い方法です。
ここでは東京都からの山梨県にある、おすすめのドローン練習場をまとめておきます。
<施設名> | <所在地> |
・忍野スカイスポーツ俱楽部 | 〒401-0512 山梨県南都留郡忍野村内野2661 |
・富士Calmドローンテスト飛行場 | 〒403-0006 山梨県富士吉田市新屋5-1-1 |
・forest.in | 〒400-0082 山梨県甲府市下帯那町3034番地 |
・fortuna | 〒400-0211 山梨県南アルプス市上今諏訪1230-1 |
安心してドローンを飛ばしたい初心者の方も、ぜひドローン練習場を活用してみましょう!
まとめ
ドローンを安全に楽しく飛ばすためには、関連法規やマナーを守ることが絶対条件です。特に初めてドローンを飛ばす時や、ドローンの利用用途がプライベート利用からビジネス利用に切り替える時には気を付けてください。
都会にお住まいの方や、近隣に許可なくドローンを飛ばせる場所が見つからない方は、ドローン練習場を活用してみてください。地方にあるドローン練習場であれば、ロケーションも抜群な場合が多いです。
ぜひ本記事の内容を参考に、充実したドローンライフをお楽しみください。